2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
二、国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体や当事者の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害者や地域の関係者等からの意見も踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における採用方法、採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。
二、国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体や当事者の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害者や地域の関係者等からの意見も踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における採用方法、採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。
その上で質問の方に入ってまいりたいと思うんですけれども、今回、この障害者雇用促進法においての様々な問題指摘されておりますけれども、その中において障害者差別禁止指針というものがございます。
そして、これらの事実究明を踏まえて、障害者差別禁止指針、合理的配慮指針を基に、障害者団体などの参画の下に障害者活動推進計画作成指針を作成するとともに、具体的に障害者活動推進計画を作成する場合においても障害者の参加が求められると思います。また、今回離職した人々の再チャレンジの機会についても検討することが大事だと思います。 次でございます。
この点につきましては、例えば御指摘の障害者雇用の分野におきましては、既に、障害者雇用促進法に基づき、厚生労働省におきまして、障害者差別禁止指針と合理的配慮指針が策定されておりまして、平成二十八年四月からこれらの指針による取組が実施されていると承知してございます。
一 国及び地方公共団体における障害者活躍推進計画の作成に当たっては、障害者団体の参画を得て指針を策定するとともに、現に就労している障害者、地域の関係者等からの意見を踏まえつつ、その内容について、「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」を基準として、国及び地方公共団体における採用方法、採用後の労働環境等の実態の把握及び公表並びに実態を踏まえた改善策を当該計画に盛り込むこと。
厚生労働省としては、障害者雇用促進法に基づき策定をされ、募集、採用等における障害者への差別を禁止する障害者差別禁止指針を引き続き周知するとともに、ハローワークにおける職業紹介、地域障害者職業センターにおける雇用マニュアルや好事例の紹介、障害者就業・生活支援センターにおける就業支援や生活支援、これらのことに積極的に取り組むことにより、医療的ケアが必要な方を含めて、障害者の雇用を一層促進してまいりたいというふうに
また、差別のお話もございましたが、平成二十七年に障害者差別禁止指針、それから合理的配慮の指針を策定するに当たりましては、障害当事者の団体を通じて当事者の方々からも広く意見を聞くという形でのヒアリングを実施させていただいてきているところでございます。
今回の選考試験に当たり、採用担当者、上司など関わっている担当者は、障害者差別禁止指針、合理的配慮指針の理解が必要です。今回の水増し問題が発覚してから、担当者に対する研修は行われたんでしょうか。また、今後行う予定はあるんでしょうか。
改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止指針と合理的配慮指針、これが策定をされまして、この四月から施行される予定というふうに聞いております。この中で、難病患者の方に対しても合理的配慮を行う義務が企業にあるということが明確になったというふうに理解をしております。